| (1) |
個人情報保護法第37条により、個人情報保護取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、民間団体等が「個人情報保護団体」を設立し、主務大臣の認定を受ける事が可能となりました。 |
| (2) |
これを受け(財)放送セキュリティセンター(SARC)は、関係者 と検討を重ねた結果、衛星放送とケーブルテレビ分野における個人情報取扱いについての自主的な取組及び苦情処理体制の整備等を目的として、SARC内に個人情報保護センターを設置し、平成17年4月12日に総務省よりSARCとして「認定個人情報保護団体」の認定を受けました。 |
| (3) |
当センターは、苦情・相談等の申し出人の個人情報の取り扱いにつき、当センターが定めた個人情報保護 に関する基本方針を遵守し、個人情報保護・管理規定に従い適切に取扱うことをお約束します。 |
| (4) |
個人情報保護法に基づく[認定個人情報保護団体]としての主要業務は、下記となります。 |
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| 1. |
対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 |
| 2. |
個人情報の適切な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 |
| 3. |
認定団体としての個人情報保護指針を作成・公表し、対象事業者が当該指針を遵守し得るように必要な指導、勧告その他の措置をとる事 |
| 4. |
その他対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に必要な業務 |
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